working holiday,  イギリスワーホリ手続き

2021年度イギリスワーホリYMSビザの変更点

今回は、2021年度の1月分に当選しこれからイギリスワーホリを申請する方にも大きく関わるイギリスワーホリYMSビザの変更点について紹介します。

現在のイギリスのコロナやワーホリの現状についてはこちらから

変更点

資金証明の金額と証明条件の変更

以前は£1,890でしたが、£2,530に変更になっています。

現在のレート£1=144円で計算すると約37万円ですが、レートの変動もあるので余裕を持って40~50万程度の資金を証明すれば大丈夫だと思います。

また、資金証明の際口座に£2,530を28日間連続で保有していることを証明する必要があり、尚且つ資金証明はビザセンターでの申請日の31日以内に含まれていないといけません。

そして、これを証明するために取引明細の提出も必要になります。

28日間の間に指定金額を下回ってしまうとまた振り出しに戻ってしまうので残高対策が必要になります。

申請期間が、6ヶ月から3ヶ月へ

以前は渡英日の設定を申請日(オンラインで料金を支払った日)から6ヶ月以内の日を渡英日として指定できていましたが、3ヶ月以内に変更になっています。

つまり、申請日から3ヶ月以内を渡英日に指定しなければいけません

ビザセンターでのパスポート提出がオンライン申請から90日以内であるため、まずは渡英日を決めて逆算して動いていく必要があります。

例えば、3月1日にオンラインで申請料を支払った場合、イギリスへの入国日に指定できるのは6月1日まで。(6月1日よりも前であればどの日を選んでも可能)

そして、ビザセンターへのパスポートと申請書の提出は5月28日までに行う必要があります。渡英予定日にはパスポートにVignetteがついた状態で手元にある必要があるのでビザセンターへは余裕を持って予約をしておく必要もあります。

これまでと変わらない点

イギリス滞在できる期間は最大2年間。

ビザの有効期限は申請時の入国予定日から2年間であり、期間内であればイギリスへの出入国が自由に出来ます。

他国のワーホリでは期間が1年間のところが多いですが、YMSではビザを取得すると最初から2年間の期間が与えられています。

逆に言うと、イギリスワーホリビザ(YMS)で2年以上イギリスに滞在することは出来ません。(その後、就労ビザや国際結婚でそのままイギリスに移住した方も多くいらっしゃるようです)

就学などの制限が少ない

イギリスワーホリビザは就労が主な目的として発行されるビザですが、就労や語学学校に関する制限が少ないため、現地の日系企業や英系企業で正社員として働いてキャリアアップを目指したり、英語に自信がない方はパートタイムで働きながら語学学校に通って英語を習得し、仕事を探すこともできます。

イギリスはヨーロッパ圏なので有給などを使ってヨーロッパのいろいろな国を旅行できるのも魅力のひとつだと思います。

ただ、あくまでもイギリスワーホリ(YMS)は就労を目的としてイギリス政府より発行されるビザなので働く意思を持って渡英する必要があります。

毎年発行されるイギリスワーホリ(YMS)ビザの数は1000人

オーストラリアやカナダなどのワーホリ有名国と比べると断然ビザの発行数が少ないにも関わらず、条件の良さから応募する方も多く、当選倍率は年々高くなっています。

毎年1月と7月の2回に分けて、決められた期間で募集が行われ、ランダムに選ばれた1000人の方にイギリスワーホリ(YMS)ビザを申請できる権利が与えられます。

対象は18歳から30歳

イギリスワーホリ対象は日本国籍を持つ18歳から30歳の方です。

以前はビザセンターでの生体認証に時点での年齢が30歳以下だったのが、be age 30 or under on the date of applicationとなり、オンライン申請を行う時点での年齢が30歳以下でなおかつビザセンターでの申請時に30歳以下であればイギリスへの入国時に31歳になっていて問題はないということなので、これまでと変わらないです。

ちなみに、18歳以下でも申請は可能ですが、その場合は入国時に18歳の誕生日を迎えている必要があります。

以上がイギリスワーホリYMSビザの変更点とこれまでと変わらない応募条件です。

ビザについては予告なく変更が行われることがあるので常に英国政府の公式サイトで最新の情報を確認してください。

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